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特定不妊治療費助成事業について

特定不妊治療費助成事業とは


 現在特定不妊治療(体外受精や顕微授精のこと)は、保険診療が適用されず自費診療となっているため、1回の治療費が高額となります。 そこで、これらの治療を受ける方の負担を軽減するために特定不妊治療に要した治療の一部を各自治体で助成する制度があり、 これを「特定不妊治療費助成事業」といいます。


事業の概要



大阪府の場合(2009.11.1現在)


大阪府(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市を除く(※1)に在住し、子供の出産を望んでいるにも関わらず、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みが無いか又極めて少ないと医師に判断されている法律上の夫婦(夫及び妻の前年度所得の合計額が730万円未満の夫婦)に対して、指定医療機関(※2)で特定不妊治療に要した費用のうち1年度(4月から翌年3月までを1年度とします)あたり治療1回につき15万円(平成21年度に改正されました)を限度に2回まで、通算5年間助成します。

例)平成16・17・18年度に助成を受けられた方は、あと2年度分申請できることになります。(連続する必要はありません。)

詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.jp/kenkozukuri/boshi/josei.html

(※1) 大阪市、堺市、高槻市、東大阪市および他府県にご在住の方は住所地を管轄する保健所(保健センター)等にお問い合わせください。
(※2) 府中のぞみクリニックでは大阪府の指定を受けています。

また、大阪和泉市や大阪狭山市など市町村独自の助成制度を行っている自治体もありますので、住所地を管轄する保健所(保健センター)等にお問い合わせください。

大阪府以外にも各府県市の指定を受けています。指定を受けた府県市は、下記の通りです。
 大阪市、東大阪市、堺市、高槻市、兵庫県、神戸市、滋賀県、奈良県、三重県、京都府、京都市、和歌山県、和歌山市
この他の地域にお住まいの方も各自治体に申請が可能ですのでお尋ねください。

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